疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 歯科
📅
改定 平成22年度診療報酬改定
📆
発出日 H22.3.29
問番号 17
#
ID 1183

質問

同一日に同一建物居住者に対して歯科訪問診療を行った場合は、診療時間により歯科訪問診療2又は初診料若しくは再診料のいずれかの算定となる取扱いであるが、患者の都合等により、当該同一建物居住者に対して、午前と午後の2回に分けて訪問診療を行った場合においては、いずれの患者についても、歯科訪問診療2又は初診料若しくは再診料のいずれかにより算定するものと考えてよいか。
💡

回答

そのとおり。
ℹ️

追加情報

行番号
1119
更新日時
2025-10-02 12:22:54