疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 18
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ID 1184

質問

歯科訪問診療料について、外観上明らかに別建物であるが渡り廊下のみで繋がっている場合は別建物として扱うものと考えてよいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
1120
更新日時
2025-10-02 12:22:54