疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 歯科
📅
改定 平成22年度診療報酬改定
📆
発出日 H22.3.29
問番号 26
#
ID 1192

質問

舌接触補助床は、歯科保険医療機関において摂食機能療法を行っている患者にについて、当該補助床が必要と判断され、製作した場合に算定するものであるが、医科の保険医療機関において摂食機能療法を行っている患者について、当該医科の医療機関において舌接触補助床の製作が必要と判断され、歯科の保険医療機関に当該補助床の製作を依頼した場合においても、床副子の「3著しく困難なもの」により算定することは可能か。
💡

回答

可能である。なお、この場合において、床副子の「3著しく困難なもの」の算定に当たっては、摂食機能療法を行っている医科の医療機関名を診療報酬明細書の「摘要」欄に記載すること。
ℹ️

追加情報

行番号
1128
更新日時
2025-10-02 12:22:54