疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 28
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ID 1194

質問

歯科矯正診断料に係る施設基準の要件の一つに、1名以上の常勤歯科医師が配置されていなければならないが、歯科矯正治療の経験を5年以上有する歯科医師と同一の歯科医師である場合は、当該施設基準の届出書の「常勤の歯科医師」欄と「歯科矯正を担当する専任の歯科医師」欄には、当該歯科医師のみについて記載すればよいのか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
1130
更新日時
2025-10-02 12:22:55