疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 30
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ID 1196

質問

歯科矯正管理料に係る患者又はその家族に対する情報提供文書については、顎切除、顎離断等の手術を必要とする療養を行う場合においては、当該手術を担当する保険医療機関名及び担当保険医の氏名等を記載することとなっているが、歯科矯正診断料に基づく歯科矯正治療においても、顎切除等の手術が必要な場合には当該保険医療機関名及び担当保険医の氏名等の記載が必要となるのか。
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回答

歯科矯正診断料に基づく歯科矯正治療において、顎切除等の手術が必要となる場合においては、歯科矯正管理料に係る患者又はその家族に対する情報提供文書に当該手術を担当する保険医療機関名及び担当保険医の氏名等を記載する必要がある。
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追加情報

行番号
1132
更新日時
2025-10-02 12:22:55