疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 31
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ID 1197

質問

平成22年4月現在、歯科診療所はレセプトの電子請求が義務化されていないが、明細書発行の義務はあるのか。
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回答

歯科診療所は、実際にレセプト電子請求を行うこととなる平成23年5月請求に合わせて、レセプトの電子請求が義務化となるため、平成23年5月1日より原則として明細書発行が義務となる。なお、電子請求が義務化されたが正当な理由に該当する診療所については、平成23年5月2日(同年5月1日が日曜日であるため)までに地方厚生(支)局長あてに届出を行うことにより、同年5月1日より明細書発行の義務が免除される。
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追加情報

行番号
1133
更新日時
2025-10-02 12:22:55