疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
平成23年4月1日以降であっても、常勤の歯科医師がすべて高齢者であることやレセコンリース期間中であること等により、電子請求が免除又は猶予されている歯科診療所の場合、明細書発行の義務はあるのか。
回答
電子請求が免除又は猶予されている場合には、明細書発行の義務はないが、発行されることが望ましい。
追加情報
行番号
1134
更新日時
2025-10-02 12:22:55