疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 歯科
📅
改定 平成22年度診療報酬改定
📆
発出日 H22.3.29
問番号 32
#
ID 1198

質問

平成23年4月1日以降であっても、常勤の歯科医師がすべて高齢者であることやレセコンリース期間中であること等により、電子請求が免除又は猶予されている歯科診療所の場合、明細書発行の義務はあるのか。
💡

回答

電子請求が免除又は猶予されている場合には、明細書発行の義務はないが、発行されることが望ましい。
ℹ️

追加情報

行番号
1134
更新日時
2025-10-02 12:22:55