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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
訪看
📅
改定
平成22年度診療報酬改定
📆
発出日
H22.3.29
❓
問番号
1
#
ID
1199
❓
質問
指定訪問看護の対象となる施設等の種類に限らず、同一日に、同一建物の複数名に同一の指定訪問看護ステーションより訪問看護を行う場合、「同一建物居住者」として訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定することになるのか。
💡
回答
そのとおり。
ℹ️
追加情報
行番号
1135
更新日時
2025-10-02 12:22:55