疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
夜勤時間帯とはどう定義されるのか。
回答
午後10時から翌朝5時までの時間帯を含む連続した16時間をいい、それぞれの保険医療機関において適切な時間帯を設定可能である。「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第0306002号)別添2入院基本料等の施設基準等第2-4(3)カ
追加情報
行番号
13
更新日時
2025-10-02 12:21:22