疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 4
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ID 1202

質問

訪問看護基本療養費(Ⅲ)が算定されるのは、あくまでも同一訪問看護ステーション内での利用であって、他の訪問看護ステーションの訪問と重なる場合は該当しないと解釈してよいか。また、介護保険の利用者と重なる場合も該当しないと解釈してよいか。
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回答

いずれもそのとおり。
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追加情報

行番号
1138
更新日時
2025-10-02 12:22:55