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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
訪看
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改定
平成22年度診療報酬改定
📆
発出日
H22.3.29
❓
問番号
6
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ID
1204
❓
質問
6歳の誕生日に指定訪問看護を行った場合には、幼児加算は算定できないと解してよいか。
💡
回答
そのとおり。幼児加算は3歳以上、6歳未満の利用者に算定する。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様であること。
ℹ️
追加情報
行番号
1140
更新日時
2025-10-02 12:22:55