疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 訪看
📅
改定 平成22年度診療報酬改定
📆
発出日 H22.3.29
問番号 6
#
ID 1204

質問

6歳の誕生日に指定訪問看護を行った場合には、幼児加算は算定できないと解してよいか。
💡

回答

そのとおり。幼児加算は3歳以上、6歳未満の利用者に算定する。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様であること。
ℹ️

追加情報

行番号
1140
更新日時
2025-10-02 12:22:55