疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 7
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ID 1205

質問

複数名訪問看護加算は同時に複数名で訪問看護を行う場合とされているが、指定訪問看護の実施時間の全体すべてに同時に複数で行う必要があるか。
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回答

同時に複数の看護師等が必要な時間帯に複数名で対応することでもよい。ただし、同時に複数名で訪問看護を実施する時間は訪問看護の標準的な時間としている30分程度を超えていること。
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追加情報

行番号
1141
更新日時
2025-10-02 12:22:55