疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 8
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ID 1206

質問

複数名訪問看護加算は1人の利用者に対して週1回に限り所定額に加算することとしているが、複数の訪問看護ステーションが訪問看護を行っている場合はそれぞれのステーションで算定できるのか。
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回答

1人の利用者に対して週1回に限り算定できるものであり、同じ週に複数のステーションそれぞれで算定できない。ただし、各週で算定する訪問看護ステーションが異なってもかまわない。
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追加情報

行番号
1142
更新日時
2025-10-02 12:22:55