疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 10
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ID 1208

質問

複数名訪問看護加算の要件として、「同時に複数の看護師等による指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得ること。」とあるが、口頭で同意を取るとしてもよいか。
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回答

口頭でもよいが、同意を得た旨を記録等に残すこと。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様であること。
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追加情報

行番号
1144
更新日時
2025-10-02 12:22:55