疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
複数名訪問看護加算の要件として、「同時に複数の看護師等による指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得ること。」とあるが、口頭で同意を取るとしてもよいか。
回答
口頭でもよいが、同意を得た旨を記録等に残すこと。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様であること。
追加情報
行番号
1144
更新日時
2025-10-02 12:22:55