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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
訪看
📅
改定
平成22年度診療報酬改定
📆
発出日
H22.3.29
❓
問番号
12
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ID
1210
❓
質問
3ヵ所の訪問看護ステーションが訪問した場合、従来の2ヵ所の場合の扱いと同様、それぞれが訪問看護管理療養費12日分と重症者管理加算を算定できると考えてよいか。
💡
回答
それぞれの訪問看護ステーションが要件を満たしていれば、算定できる。
ℹ️
追加情報
行番号
1146
更新日時
2025-10-02 12:22:55