疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 12
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ID 1210

質問

3ヵ所の訪問看護ステーションが訪問した場合、従来の2ヵ所の場合の扱いと同様、それぞれが訪問看護管理療養費12日分と重症者管理加算を算定できると考えてよいか。
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回答

それぞれの訪問看護ステーションが要件を満たしていれば、算定できる。
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追加情報

行番号
1146
更新日時
2025-10-02 12:22:55