疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
訪問看護管理療養費の算定要件として、「訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されていること」が加えられたが、新たに届出を行う必要があるのか。
回答
新たな届出は不要である。ただし、平成22年4月1日以降、訪問看護管理療養費を算定する場合には、通知に記されている安全な提供体制の整備をしている必要がある。
追加情報
行番号
1147
更新日時
2025-10-02 12:22:55