疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 訪看
📅
改定 平成22年度診療報酬改定
📆
発出日 H22.3.29
問番号 15
#
ID 1213

質問

転居や訪問看護ステーションの廃止等により、1か月に2カ所の訪問看護ステーションから指定訪問看護を受ける場合(ただし、複数の訪問看護ステーションから療養費を算定できる利用者を除く。)に訪問看護療養費はどのように算定すればよいか。
💡

回答

やむを得ない事情により、月の途中で訪問看護ステーションが変更になる場合は、それぞれの訪問看護ステーションにおいて訪問看護療養費を算定できる。ただし、この場合であっても、訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)については、1人につき週3日を限度とする。
ℹ️

追加情報

行番号
1149
更新日時
2025-10-02 12:22:55