疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 材料
📅
改定 平成22年度診療報酬改定
📆
発出日 H22.3.29
問番号 158
#
ID 1215

質問

調剤報酬点数表の特定保険医療材料として携帯型ディスポーザブル注入ポンプを算定する場合も7組目以降の算定となるのか。
💡

回答

7組目以降の算定となるのは、C166携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算を算定した場合に限られる。また、1組目から特定保険医療材料として算定した場合はC166携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算は算定できない。
ℹ️

追加情報

行番号
1151
更新日時
2025-10-02 12:22:55