疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
症状や検査から低髄液圧症候群であると診断し、その後、具体的な治療内容について患者と相談して、患者の同意を得た上で、ブラッドパッチ療法を施行した場合、当該療法については保険請求できないとしても、患者の同意が得られるまでに行った検査等については保険請求できるのか。
回答
請求できる。なお、低髄液圧症候群と診断されて、ブラッドパッチ療法を施行することに同意した時点以降の費用については保険請求できない。
追加情報
行番号
1152
更新日時
2025-10-02 12:22:55