疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.13
問番号 1
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ID 1219

質問

医科歯科併設の診療所において、医科についてのみ電子請求を行い、明細書を発行している場合は、医科についてのみ明細書発行体制等加算の届出を行うことはできるのか。
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回答

届出できる。なお、医科歯科併設の診療所が届出を行う際は、医科、歯科のどちらについての届出であるかを記載すること。また、地方厚生(支)局長が医科歯科併設の診療所の明細書発行体制等加算の算定可否を審査支払機関に対し通知する際は、医科及び歯科を分けて行うこと。
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追加情報

行番号
1155
更新日時
2025-10-02 12:22:55