疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
療養病棟入院基本料を算定する病棟について、従前より医療区分2及び3の患者の合計が8割以上である場合は、平成22年4月1日以降に療養病棟入院基本料1に係る届出を改めて行う必要があるか。
回答
行う必要はない。ただし、従前より、看護配置等の要件については療養病棟入院基本料1の要件を満たしていること。なお、以下の場合には、新たな届出が必要となる。①平成22年3月31日において医療区分2及び3の患者の合計が8割以上であったが、平成22年4月1日以降において療養病棟入院基本料2を算定することとなった場合②平成22年3月31日において医療区分2及び3の患者の合計が8割未満であったが、平成22年4月1日以降において療養病棟入院基本料1を算定することとなった場合
追加情報
行番号
1156
更新日時
2025-10-02 12:22:55