疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.13
問番号 2
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ID 1220

質問

療養病棟入院基本料を算定する病棟について、従前より医療区分2及び3の患者の合計が8割以上である場合は、平成22年4月1日以降に療養病棟入院基本料1に係る届出を改めて行う必要があるか。
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回答

行う必要はない。ただし、従前より、看護配置等の要件については療養病棟入院基本料1の要件を満たしていること。なお、以下の場合には、新たな届出が必要となる。①平成22年3月31日において医療区分2及び3の患者の合計が8割以上であったが、平成22年4月1日以降において療養病棟入院基本料2を算定することとなった場合②平成22年3月31日において医療区分2及び3の患者の合計が8割未満であったが、平成22年4月1日以降において療養病棟入院基本料1を算定することとなった場合
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追加情報

行番号
1156
更新日時
2025-10-02 12:22:55