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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その2)
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分類
医科
📅
改定
平成22年度診療報酬改定
📆
発出日
H22.4.13
❓
問番号
4
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ID
1222
❓
質問
認知症治療病棟入院料の退院調整加算について、「退院時」に算定することとなっているが、退院先として以下の場合には算定可能か。①自宅への退院の場合②施設等への入所の場合③他の保険医療機関に転院した場合
💡
回答
①算定可②算定可③算定不可
ℹ️
追加情報
行番号
1158
更新日時
2025-10-02 12:22:55