疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.13
問番号 4
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ID 1222

質問

認知症治療病棟入院料の退院調整加算について、「退院時」に算定することとなっているが、退院先として以下の場合には算定可能か。①自宅への退院の場合②施設等への入所の場合③他の保険医療機関に転院した場合
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回答

①算定可②算定可③算定不可
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追加情報

行番号
1158
更新日時
2025-10-02 12:22:55