疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.13
問番号 5
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ID 1223

質問

がん性疼痛緩和指導管理料に係る施設基準において、「当該保険医療機関内に緩和ケアを担当する医師(…中略…)(緩和ケアに係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。」とあるが、これは、緩和ケアに係る研修を修了した医師が1名以上配置されていれば、それ以外の医師が指導を行った場合にも算定可能ということか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
1159
更新日時
2025-10-02 12:22:55