疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
がん性疼痛緩和指導管理料に係る施設基準において、「当該保険医療機関内に緩和ケアを担当する医師(…中略…)(緩和ケアに係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。」とあるが、これは、緩和ケアに係る研修を修了した医師が1名以上配置されていれば、それ以外の医師が指導を行った場合にも算定可能ということか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
1159
更新日時
2025-10-02 12:22:55