疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.13
問番号 11
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ID 1229

質問

慢性の運動器疾患の患者であっても、手術を行い、急性発症した運動器疾患の患者と同様に術後に集中的なリハビリが必要な場合には、運動期リハビリテーション料(Ⅰ)を算定できるのか。
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回答

算定できる。ただし、手術後のみ算定できる。
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追加情報

行番号
1165
更新日時
2025-10-02 12:22:56