疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
2以上の手術を同時に行い、「診療報酬の算定方法」第10部手術の通則14のただし書に基づき費用を算定する場合に、従たる手術において使用された手術医療機器等について手術医療機器等加算は算定できないのか。
回答
手術医療機器等加算については、手術の主従にかかわらず算定できる。
追加情報
行番号
1166
更新日時
2025-10-02 12:22:56