疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.13
問番号 13
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ID 1231

質問

てんかん治療手術の前に、てんかん焦点診断を目的として頭蓋内電極植込術を行った場合に、K181脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)は算定できるのか。
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回答

算定できる。
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追加情報

行番号
1167
更新日時
2025-10-02 12:22:56