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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁
分類
医科
📅
改定
平成22年度診療報酬改定
📆
発出日
H22.4.30
❓
問番号
1
#
ID
1233
❓
質問
連携医療機関として病院又は休日・夜間診療所でもよいか。
💡
回答
原則、自院で対応することとするが、やむを得ない事情がある場合は、例外的に病院又は休日・夜間診療所との連携についても可能とする。
ℹ️
追加情報
行番号
1169
更新日時
2025-10-02 12:22:56