疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.30
問番号 1
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ID 1233

質問

連携医療機関として病院又は休日・夜間診療所でもよいか。
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回答

原則、自院で対応することとするが、やむを得ない事情がある場合は、例外的に病院又は休日・夜間診療所との連携についても可能とする。
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追加情報

行番号
1169
更新日時
2025-10-02 12:22:56