疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
複数の診療所や地域医師会が当番制で主務する休日・夜間診療所を緊急時の対応施設とする場合は、当該休日・夜間診療所の連絡先に加え、出務医日程表を提示することが必要か。
回答
病院又は休日・夜間診療所との連携については、例外的な対応と考えていることから、そこまでの必要はない。
追加情報
行番号
1170
更新日時
2025-10-02 12:22:56