疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.30
問番号 2
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ID 1234

質問

複数の診療所や地域医師会が当番制で主務する休日・夜間診療所を緊急時の対応施設とする場合は、当該休日・夜間診療所の連絡先に加え、出務医日程表を提示することが必要か。
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回答

病院又は休日・夜間診療所との連携については、例外的な対応と考えていることから、そこまでの必要はない。
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追加情報

行番号
1170
更新日時
2025-10-02 12:22:56