疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.30
問番号 5
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ID 1237

質問

有床診療所における後発医薬品使用体制加算の施設基準において、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制の整備が必要とされているが、有床診療所において、薬剤師の配置がなく、医師が後発医薬品の評価や採用の決定をしている場合に、施設基準を満たしていると考えてよいか。
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回答

施設基準を満たしているとは認められない。当該加算は、薬剤部門又は薬剤師が、薬学的な観点から、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価する体制を整備していることを評価するものであること。
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追加情報

行番号
1173
更新日時
2025-10-02 12:22:56