疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.30
問番号 6
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ID 1238

質問

有床診療所における後発医薬品使用体制加算の施設基準に関して、薬剤師の配置は、非常勤職員であっても認められるか。
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回答

有床診療所の場合には、非常勤の薬剤師であっても、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報収集・評価に従事しており、有床診療所としてその評価結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制を有しているのであれば、施設基準を満たしていると認められる。
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追加情報

行番号
1174
更新日時
2025-10-02 12:22:56