疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.30
問番号 7
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ID 1239

質問

認知症専門診断管理料の施設基準において、「「認知症疾患医療センター運営事業実施要綱について」における認知症疾患医療センターであること又はそれに準じた機能を有する保険医療機関であること」と規定されている。「要綱」では実施主体が「病院」とされていることから、本管理料を算定するには、「要綱に準じた病院」でなければいけない、という理解でよいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
1175
更新日時
2025-10-02 12:22:56