疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.30
問番号 11
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ID 1243

質問

心臓カテーテル法による諸検査において、右心カテーテル、左心カテーテルを同時に行い、その際心筋生検を行った場合は、心筋生検法を右心、左心を別部位としてそれぞれに算定できるか。
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回答

ディスポーザブルの鉗子を用いた場合に限り、1回を限度として算定する。左右別には算定できない。
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追加情報

行番号
1179
更新日時
2025-10-02 12:22:56