疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.30
問番号 12
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ID 1244

質問

D216-2「残尿測定検査」において、2回目については、100分の90の算定となるのか。
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回答

残尿測定検査については、月2回を上限とし、2回目も100分の100で算定する。
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追加情報

行番号
1180
更新日時
2025-10-02 12:22:56