疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.30
問番号 14
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ID 1246

質問

運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出をしている医療機関にて、どのような場合に運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を算定するのか。
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回答

外来患者に運動器リハビリテーションを提供する場合又は、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者(当該疾患の手術後の患者は除く。)であって入院中の患者に運動器リハビリテーションを提供する場合は運動器リハビリテーション(Ⅱ)を算定する。
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追加情報

行番号
1182
更新日時
2025-10-02 12:22:56