疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日付事務連絡)の問145では、「関係学会の定める基準を参考にすること。」とされているが、日本透析医学会の「透析液水質基準と血液浄化器性能評価基準」のみではサンプリング方法等が規定されていないが、何か参考となるものはないか。
回答
日本臨床工学技士会の定める「透析液清浄化ガイドライン」Ver1.06を参考にすること。
追加情報
行番号
1185
更新日時
2025-10-02 12:22:56