疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 費用請求
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.30
問番号 24
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ID 1257

質問

明細書発行の推進により、保険医療機関、保険薬局において、院内や薬局内に明細書の発行に関する状況について掲示することとされたが、どのような保険医療機関、保険薬局で掲示が必要なのか。
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回答

明細書の取扱いについては、すべての保険医療機関、保険薬局が以下のいずれかに分類されるが、そのいずれにおいても院内掲示が必要である。①電子請求が義務づけられており、明細書の原則無償発行が義務付けられている保険医療機関、保険薬局(掲示内容:明細書を発行する旨、等)②電子請求が義務づけられているが、正当な理由があり、明細書の原則無償発行を行っていない保険医療機関、保険薬局(掲示内容:「正当な理由」に該当する旨、希望する患者には明細書を発行する旨(発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額)③電子請求が義務づけられておらず、明細書の原則無償発行が義務付けられていない保険医療機関、保険薬局(掲示内容:明細書発行の有無、明細書を発行する場合の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額)
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追加情報

行番号
1193
更新日時
2025-10-02 12:22:56