疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 費用請求
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.30
問番号 25
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ID 1258

質問

会計を患者の家族の方が代わりに行った場合、明細書はどのように取り扱えばよいのか。
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回答

明細書は、保険医療機関や保険薬局が支払を受けた際に発行すべきものであり、その支払を患者が家族に代理させた場合には、本人に発行すべき明細書を代理の者に発行することとしても差し支えない。ただし、患者のプライバシーの観点から、患者が家族に病名等を知られたくない場合も考えられるため、会計窓口に「明細書には薬剤の名称や行った検査の名称が記載されます。ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への交付も含めて、明細書の交付を希望しない場合は事前に申し出て下さい。」と掲示すること等を通じて、その意向を的確に確認できるようにすること。
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追加情報

行番号
1194
更新日時
2025-10-02 12:22:56