疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
「診療報酬請求書等の記載要領」において、特定疾患処方管理加算を算定した場合の記載方法について、「なお、隔日及び漸増・減等で投与する場合はその旨を併せて「摘要欄」に記載すること。」という文言が追加されたが、特定疾患処方管理加算を算定する全ての場合で記載が必要か。
回答
処方期間が28日以上の長期処方を算定する場合のみでよい。
追加情報
行番号
1195
更新日時
2025-10-02 12:22:56