疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 費用請求
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.30
問番号 26
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ID 1259

質問

「診療報酬請求書等の記載要領」において、特定疾患処方管理加算を算定した場合の記載方法について、「なお、隔日及び漸増・減等で投与する場合はその旨を併せて「摘要欄」に記載すること。」という文言が追加されたが、特定疾患処方管理加算を算定する全ての場合で記載が必要か。
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回答

処方期間が28日以上の長期処方を算定する場合のみでよい。
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追加情報

行番号
1195
更新日時
2025-10-02 12:22:56