疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.28
問番号 0
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ID 126

質問

コンタクトレンズ処方せんについて、別途、患者から実費を徴収することはできるか。
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回答

コンタクトレンズ処方せんの交付については、矯正視力検査(眼鏡処方せんの交付を含む。)に含まれていることから、別途、患者からの実費を徴収することはできない。
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追加情報

行番号
62
更新日時
2025-10-02 12:22:24