疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.30
問番号 2
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ID 1261

質問

薬剤情報提供料の「注2」に「処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて手帳に記載した場合には、手帳記載加算として、所定点数に3点を加算する。」とあるが、この手帳はどのようなものをいうのか。
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回答

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成22年3月5日保医発0305第1号)」において、当該手帳については、「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次のアからウに掲げる事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいうものと規定しているところ。ア患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録イ患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録ウ患者の主な既往歴等疾病に関する記録
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追加情報

行番号
1197
更新日時
2025-10-02 12:22:56