疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
平成22年度歯科診療報酬改定において、義歯管理料の要件の一部が見直されたが、新製有床義歯の装着月から起算して1年を超えた期間において、必要があって新たに製作した有床義歯を装着した場合に当該有床義歯の装着月において新製有床義歯管理料(義管A)を算定することはできるか。
回答
算定できる。
追加情報
行番号
1198
更新日時
2025-10-02 12:22:57