疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.30
問番号 4
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ID 1263

質問

平成22年度歯科診療報酬改定において、義歯管理料の「注4」に規定する加算(「咬合の回復が困難な患者」に対して有床義歯の管理を行った場合の加算)を有床義歯調整管理料の加算として算定することはできるか。
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回答

算定できない。
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追加情報

行番号
1199
更新日時
2025-10-02 12:22:57