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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁
分類
歯科
📅
改定
平成22年度診療報酬改定
📆
発出日
H22.4.30
❓
問番号
4
#
ID
1263
❓
質問
平成22年度歯科診療報酬改定において、義歯管理料の「注4」に規定する加算(「咬合の回復が困難な患者」に対して有床義歯の管理を行った場合の加算)を有床義歯調整管理料の加算として算定することはできるか。
💡
回答
算定できない。
ℹ️
追加情報
行番号
1199
更新日時
2025-10-02 12:22:57