疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
有床義歯調整管理料については、「義歯管理料を算定する日の属する月と同一月において、当該患者の義歯の調整に係る管理を行った場合」に算定することとなっているが、同一月に義歯管理料の算定がなく、有床義歯調整管理料のみの算定はできるか。
回答
算定できない。有床義歯調整管理料は、同一月に義歯管理料を算定した患者について、算定するものである。
追加情報
行番号
1201
更新日時
2025-10-02 12:22:57