疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.30
問番号 6
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ID 1265

質問

有床義歯調整管理料については、「義歯管理料を算定する日の属する月と同一月において、当該患者の義歯の調整に係る管理を行った場合」に算定することとなっているが、同一月に義歯管理料の算定がなく、有床義歯調整管理料のみの算定はできるか。
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回答

算定できない。有床義歯調整管理料は、同一月に義歯管理料を算定した患者について、算定するものである。
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追加情報

行番号
1201
更新日時
2025-10-02 12:22:57