疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.30
問番号 7
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ID 1266

質問

アパート、マンション等の同一建物に居住する2人の患者に対して歯科訪問診療を行った場合であって、2人の患者のうち、1人が20分以上、別の1人が20分未満の場合は、20分以上の患者を1人のみ診察したとして歯科訪問診療1を算定することはできるか。
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回答

歯科訪問診療1を算定することはできない。同一建物に居住する複数の患者(同一建物居住者)については、診療時間が20分以上の場合は、歯科訪問診療2を算定し、診療時間が20分未満の場合は、初診料又は再診料により算定することとなる。
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追加情報

行番号
1202
更新日時
2025-10-02 12:22:57