疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
歯科疾患在宅療養管理料の対象となる患者は、「歯科訪問診療料を算定した患者であって歯科疾患の継続的な管理が必要なもの」となっているが、初診月に歯科訪問診療料及び歯科疾患在宅療養管理料を算定したが、その翌月においては歯科訪問診療の診療時間が20分未満であったために再診料を算定した場合(歯科訪問診療料を算定しない場合)において、歯科疾患在宅療養管理料を算定して差し支えないか。
回答
差し支えない。
追加情報
行番号
1203
更新日時
2025-10-02 12:22:57