疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.30
問番号 10
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ID 1269

質問

混合歯列期歯周組織検査の算定について、具体的に年齢等の基準があるのか。
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回答

混合歯列期歯周組織検査は、混合歯列の状態にある概ね学童期の患者を対象としたものであるが、混合歯列の状態は、個々の患者により差異があり、歯科医学的に判断されるものであることから、一慨に年齢で区切ることは適切ではない。
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追加情報

行番号
1205
更新日時
2025-10-02 12:22:57