疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.30
問番号 13
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ID 1272

質問

静脈内鎮静法については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成22年3月5日保医発0305第1号)」において、「吸入鎮静法に係る費用は別に算定できない。」とあるが、必要があって、静脈内鎮静法と併せて伝達麻酔を行った場合においては、それぞれの費用を算定できるか。
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回答

算定できる。
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追加情報

行番号
1208
更新日時
2025-10-02 12:22:57