疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
静脈内鎮静法については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成22年3月5日保医発0305第1号)」において、「吸入鎮静法に係る費用は別に算定できない。」とあるが、必要があって、静脈内鎮静法と併せて伝達麻酔を行った場合においては、それぞれの費用を算定できるか。
回答
算定できる。
追加情報
行番号
1208
更新日時
2025-10-02 12:22:57