疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
歯周基本治療処置については、歯周疾患処置を算定した月においては別に算定できないが、同一月内において、歯周基本治療処置を算定した後、歯周疾患の急性症状が発現し、症状の緩解を目的として歯周ポケット内へ薬剤注入を行った場合においては、主たる処置として歯周基本治療処置を算定し、歯周疾患処置については、特定薬剤に係る費用のみの算定となるか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
1209
更新日時
2025-10-02 12:22:57