疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
平成22年度歯科診療報酬改定において新設された手術時歯根面レーザー応用加算の算定は、歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術における対象歯の歯根面の歯石除去をレーザーのみにより行った場合に限られるのか。
回答
手術時歯根面レーザー応用加算については、歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、特定診療報酬算定医療機器の区分「歯石除去用レーザー」に該当するものとして保険適用となっているレーザー機器による照射を主体として、当該手術の対象歯の歯根面の歯石除去を行った場合には、算定して差し支えない。
追加情報
行番号
1210
更新日時
2025-10-02 12:22:57