疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.30
問番号 16
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ID 1275

質問

有床義歯修理の「注3」に規定する歯科技工加算について、人工歯の脱落に対する有床義歯の修理を行った場合は、当該加算を算定して差し支えないか。
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回答

差し支えない。
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追加情報

行番号
1211
更新日時
2025-10-02 12:22:57