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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁
分類
歯科
📅
改定
平成22年度診療報酬改定
📆
発出日
H22.4.30
❓
問番号
16
#
ID
1275
❓
質問
有床義歯修理の「注3」に規定する歯科技工加算について、人工歯の脱落に対する有床義歯の修理を行った場合は、当該加算を算定して差し支えないか。
💡
回答
差し支えない。
ℹ️
追加情報
行番号
1211
更新日時
2025-10-02 12:22:57